こども性暴力防止法の施行(令和8年12月25日)まで、残り約6週間となりました。
こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド」が、10月23日付でVer.1.2に改訂されています。
施行までに最低限実施すべき事項は、従前と変わっていません。
1 制度についての従事者等への周知
2 犯罪事実確認・防止措置関係
(不適切な行為の範囲、対象業務従事者の範囲、就業規則等の見直し、
採用募集要項の見直しと採用過程での性犯罪前科の事前確認)
3 安全確保措置の実施のための体制整備
(報告・対応ルール、相談体制、従事者向け研修)
4 情報管理措置(情報管理規程の作成と体制整備)
■Ver.1.2で加わった主なもの
・法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト
あわせて、各項目について「施行時点で実施済みでない場合に想定される支障」
が整理されています
・従事者向け研修教材(標準動画・約90分)に関する解説
・情報管理規程のひな型(3種類)
・こどもや保護者向けの相談窓口の一覧
・GビズIDの取得と、こまもろうシステムへのアカウント登録に関する案内
また、特設サイト「こまもろうナビ」が開設されています。
■研修は「従事する前」に受講が必要です
施行後に児童等に接する業務に従事することとなった方は、
その業務に従事する前に研修を受講する必要があります。
研修は、こども家庭庁が公開している標準動画を用いることが原則とされています
(ガイドラインの定める事項を満たす独自研修でも可)。
採用のたびに発生する手続きですので、入職時の流れに研修をどう組み込むか、
受講記録をどう残すかを、あらかじめ決めておくことをおすすめします。
なお、施行時点で在職している職員(現職者)の性犯罪前科の確認は、
施行後3年以内に行うこととされています。
その手続きには戸籍等の登録が必要で、職員本人のマイナンバーカードの準備も
求められます。
就業規則の見直しについては、9月に掲載した記事もあわせてご覧ください。





















