お知らせ
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作成日:2026/11/08
【情報提供】社会福祉施設職員等退職手当共済の見直しの方向性が示されました(令和8年11月2日 第5回検討会)



社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、見直しの方向性が示されました。
令和8年11月2日に開催された第5回「社会福祉施設職員等退職手当共済制度の
在り方に関する検討会」の資料1「これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について」です。

■前提となる考え方

資料では、制度を持続させていくことを前提に、人材の定着という制度趣旨を
実現する仕組みとすること、社会福祉法人の相互扶助という基本的な枠組みを
維持することが示されています。
そのうえで、現行の仕組みのままでは長期的な財政の安定確保が困難であるとして、
一定の掛金負担の増加や給付水準の見直しも視野に入れ、負担と給付の双方について
見直しを行う必要があるとされました。

■示された主な方向性

 ・財政均衡期間を、現行のおおむね5年間から、2040年頃までを見据えた期間に設定する
 ・支払準備金が十分でない場合は、福祉医療機構による借入(長期借入を含む)も
  活用し、財政均衡期間中に収支が均衡するようにする
 ・掛金の引上げ幅を平準化することや、一定期間の掛金額の見通しを提示することを、
  財政検証の仕組みとあわせて検討する
 ・掛金の分割納付については、資金不足が生じるおそれがあるため慎重な検討が必要
 ・給付水準及び支給対象者の見直しを行う

■職員への影響が大きいのは「支給対象者」の部分です

現行制度は加入1年以上の被共済職員を支給対象としています。
検討会では、人材定着の観点から長期勤続者をより評価する仕組みとすべきとの
意見があったとされ、退職手当の支給対象となる最低勤続年数、支給乗率、
計算基礎額の上限金額(36万円)の見直しが論点として挙げられています。

ただし、具体的な年数や金額はまだ決まっていません。
11月2日の回は「とりまとめに向けた議論�@」で、次回以降に議論を重ねたうえで
とりまとめ、社会保障審議会福祉部会に報告される予定です。

■いま確認しておきたいこと

退職金は労働条件の一つです。支給対象となる勤続年数が変われば、
退職金規程の見直しが必要になる可能性があります。

まだ改定する段階ではありませんが、自法人の退職金規程が
 ・退職手当共済の給付をそのまま退職金としている書き方か
 ・法人独自の計算式を持ち、共済を財源の一部としている書き方か
のどちらになっているかを確認しておくと、内容が固まった後の対応が速くなります。
前者の場合、制度変更がそのまま職員の退職金額に反映されることになります。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の在り方に関する検討会(第5回)配布資料(厚生労働省)
資料1 これまでの御意見を踏まえた見直しの方向性について(厚生労働省/PDF)