お知らせ
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作成日:2026/11/08
【情報提供】グループホーム(共同生活援助)・強度行動障害などの改定論点(令和9年度 障害福祉サービス等報酬改定)



令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて、共同生活援助(グループホーム)、
強度行動障害の状態にある者等への支援、自立訓練などの論点が示されました。
令和8年10月30日に開催された第67回「障害福祉報酬改定検討チーム」の資料です。

10月は、サービスごとの議論が続いています。

 ・10月5日(第65回) 障害児支援
 ・10月22日(第66回) 施設入所支援、生活介護、短期入所、療養介護
 ・10月30日(第67回) 自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、
            地域生活支援拠点等、共同生活援助、
            強度行動障害の状態にある者等への支援

(9月28日の第64回「就労系サービス」については、10月18日の記事をご覧ください)

■共同生活援助(グループホーム)の4つの論点

 論点1 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱いの在り方
 論点2 医療的ケアが必要な利用者の受入れ促進に向けた看護支援体制の強化
 論点3 大規模住居等における報酬上の評価の在り方
 論点4 共同生活援助の継続的な質の確保及び改善の実効性の確保

■強度行動障害の状態にある者等への支援の3つの論点

 論点1 広域的支援人材の支援形態・専門性に応じた適切な評価の在り方
 論点2 強度行動障害の状態にある者等の特性に応じた適切な評価の在り方
     (施設入所支援・共同生活援助)
 論点3 強度行動障害の状態にある者等への集中的支援の促進
     (短期入所・施設入所支援・共同生活援助)

■そのほかの論点

自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援・地域生活支援拠点等では、
自立生活援助における人員配置要件の緩和、拠点コーディネーターの
配置要件の緩和などが挙がっています。
自立訓練では、看護職員の配置要件の緩和や、高次脳機能障害のある方の
利用実態に応じた評価が論点とされています。

■人員配置に関する論点が複数あります

いずれも検討段階で、決定した内容ではありません。
改定内容が固まるのは年末から年明けの見込みです。

ただ、今回の論点には人員配置要件の緩和に関するものが複数含まれています。
配置要件が変われば、シフトの組み方や常勤・非常勤の構成、採用計画にも影響します。
現在の配置が加算要件のどこに紐づいているかを整理しておくと、
改定後に見直す範囲がすぐに分かります。

第67回「障害福祉報酬改定検討チーム」資料(厚生労働省)
自立訓練、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等、共同生活援助、強度行動障害の状態にある者等への支援に係る報酬・基準について(厚生労働省/PDF)