お知らせ
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作成日:2026/10/18
【情報提供】保育所・認定こども園の業務継続計画(BCP)について(現在は努力義務)



保育所・認定こども園の業務継続計画(BCP)について、制度的な対応の在り方が
検討されています。令和8年8月19日の第15回「子ども・子育て支援等分科会」で
資料が示されました。

■現在は「努力義務」です

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第9条の3)で、次の3点が
努力義務として定められています。幼保連携型認定こども園にも準用されます。

 ・感染症や非常災害の発生時に支援の提供を継続し、早期の業務再開を図るための
  計画(業務継続計画)を策定し、計画に従って必要な措置を講ずること
 ・職員に対して業務継続計画を周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること
 ・定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更すること

■策定率は「災害以外」が遅れています

こども家庭庁の調査研究によると、保育所・認定こども園の策定率は、
策定中を含めて次のとおりです。

 ・自然災害発生時の業務継続計画   約7割
 ・自然災害以外(感染症等)の業務継続計画  約5割

感染症や、停電・断水・通信途絶といったインフラの寸断を想定した計画は、
半数程度にとどまっている状況です。

■今後の動き

 ・保育所における感染症対策ガイドラインに、感染症集団発生時における
  保育の継続等に関する対策の記載を新たに設ける予定(本年10月頃を目途)
 ・児童福祉施設等の対応策や対策の水準を検討し、業務継続ガイドラインの
  改訂等を行う予定(令和8年度中を目途)
 ・これらを踏まえ、保育所等の業務継続に関する「制度的な対応の在り方」に
  ついて検討する必要があるとされています

現時点では努力義務ですが、制度的な対応が検討課題として明記されています。
介護分野では同様の規定が義務化された経緯がありますので、
今のうちに着手しておくことをおすすめします。

■労務の観点で決めておきたいこと

計画そのものは防災の話ですが、実際に動かすのは職員です。
次の点は就業規則や関連規程であらかじめ決めておくと、いざというときに迷いません。

 ・参集基準(誰が、どの段階で、どこへ出勤するのか)
 ・災害や感染症で休業した場合の賃金の取扱い
 ・職員本人や家族が罹患した場合の休暇の扱い
 ・安否確認の方法と連絡体制
 ・研修・訓練の実施時期と、実施記録の残し方

特に研修と訓練は「定期的に実施する」ことが求められていますので、
年間計画に組み込んで記録を残す形にしておくと確実です。

第15回 子ども・子育て支援等分科会(こども家庭庁)
資料3 保育所等における業務継続計画(BCP)の策定等について(こども家庭庁/PDF)