お知らせ
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作成日:2026/10/18
【情報提供】沖縄県最低賃金1,086円が正式に決定しました(令和8年12月2日発効)



令和8年10月5日、沖縄労働局から令和8年度沖縄県最低賃金の改正が発表されました。
9月にお知らせした答申(時間額63円引上げ・1,086円)が、
9月24日に沖縄労働局長の決定を経て、10月5日に官報公示されました。
改正額は、令和8年12月2日(水)から発効します。

  現行 時間額1,023円 → 改正後 時間額1,086円(引上率6.16%)

最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍、年齢等による
区別はありません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法第4条違反として
罰則の対象となります。

■確認の際に注意したい「算入されない賃金」

時間額が最低賃金を上回っているかを確認する際、
支払っている賃金のすべてを計算に入れられるわけではありません。
沖縄労働局の発表でも、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は
最低賃金に算入されないことが明記されています。

このほか、次のものも算入されません。

 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ・賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金

たとえば時給1,050円に通勤手当を足して1,086円を超えていても、
最低賃金法上は1,050円で判断されます。
手当の名称ではなく中身で判断されますので、
賃金台帳で「何がいくら」の形になっているかをご確認ください。

月給制の職員についても、月額から上記の手当等を除いたうえで、
1か月平均所定労働時間で割った額が1,086円を下回らないかの確認が必要です。

■12月2日は月の途中です

発効日が月の途中のため、多くの事業所では賃金計算期間の途中で
単価が変わることになります。
12月分の給与計算では、12月1日までと12月2日以降を分けて
計算する必要が生じますので、早めに賃金表と給与システムの
設定をご確認ください。

■支援策もあわせて案内されています

沖縄労働局は、中小企業・小規模事業者向けに次の支援を案内しています。

 ・沖縄働き方改革推進支援センター(ワン・ストップの無料相談)
 ・業務改善助成金(事業場内最低賃金の引上げと設備投資等が対象)
 ・キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース
  (非正規雇用労働者の賃金規定等を3%以上増額改定した場合)
 ・働き方改革推進支援助成金

いずれも、賃上げや設備投資を行う前に計画の作成や交付決定が必要です。
申請前に賃金を引き上げてしまうと対象外になるものもありますので、
利用を検討される場合は順序にご注意ください。

令和8年度沖縄県最低賃金は「時間額1,086円」〜令和8年12月2日(水)より発効〜(沖縄労働局/PDF)
事業主必見!沖縄県の最低賃金と賃上げ支援(沖縄労働局)