お知らせ
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作成日:2026/10/01
【情報提供】短時間労働者の「保険料調整制度」が始まりました(令和8年10月1日開始)



令和8年10月1日から、「保険料調整制度」が始まりました。
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が、手取りの減少を理由に
就業調整をせずに働けるようにするための制度です。

■どういう制度か

事業主が健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、
標準報酬月額が12万6,000円以下の短時間労働者の保険料負担を、
通算3年間軽減できる制度です。

ポイントは次の3点です。

 ・事業主が追加負担した分は、3か月後の保険料額から差し引く形で還付されます。
  そのため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
 ・保険料が軽減されても、ご本人が将来受け取る年金額は減りません。
 ・利用するには、事業主が申出期限内に「保険料調整開始申出書」を
  提出する必要があります。

■保険料の負担割合(制度利用1〜2年目)

 標準報酬月額     被保険者:事業主
   88,000円以下    25:75
   98,000円      30:70
   104,000円      36:64
   110,000円      41:59
   118,000円      45:55
   126,000円      48:52

3年目は軽減割合が1〜2年目の半分になります
(88,000円以下の場合、37.5:62.5)。

■対象となる事業所

 ・令和8年10月1日から令和17年9月30日までに
  「任意特定適用事業所」となった事業所
 ・令和9年10月1日以降の適用拡大により「特定適用事業所」となった事業所

適用拡大は段階的に進みます。
令和9年10月からは厚生年金保険の被保険者数36〜50人の事業所、
令和11年10月からは21〜35人、令和14年10月からは11〜20人、
令和17年10月1日には10人以下の事業所が対象となります。

申出期限は、該当した日から2年を経過した日が属する月の前月までです。
例えば令和8年10月中に任意特定適用事業所となった場合、
令和10年9月末までに申出書を提出する必要があります。

■対象となる職員

短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入し、
標準報酬月額が12万6,000円以下の方が対象です。

事業所単位で適用が決まる制度のため、
希望した一部の職員だけに利用することはできません。
また、制度の利用を事業主の申出で途中でやめることもできません。

なお、複数の事業所で社会保険に加入している方、
産前産後休業・育児休業等で保険料が免除されている方は対象外です。

■現時点での検討事項

職員50人以下の事業所では、現時点では社会保険の適用拡大の対象ではありませんが、
職員の2分の1以上の同意(労使合意)があれば、
任意特定適用事業所となって短時間労働者を社会保険に加入させることができます。
その際にこの制度を利用すれば、職員の保険料負担を抑えながら加入を進められます。

年末に向けて就業調整による人手不足が生じやすい時期です。
自事業所がいつ適用拡大の対象になるのかとあわせて、
確認しておかれることをおすすめします。

保険料調整制度とは(日本年金機構)
チラシ「従業員50人以下の事業主の皆さまへ 2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」(日本年金機構/PDF)