お知らせ
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作成日:2026/09/15
【情報提供】社宅など住宅の現物給与価額の算出方法が変わります(令和8年10月1日改正)



社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、社宅や寮など住宅を現物で支給している場合、
厚生労働大臣が定める価額で報酬に換算します。
令和8年10月1日から、この住宅の現物給与価額の算出方法が改正されます。

これまでは「居住室の畳一畳につき」で計算していましたが、
10月1日からは「総面積1平方メートルにつき」で計算します。
※総面積には、居間や寝室だけでなく、台所・トイレ・浴室・廊下なども含みます
 (バルコニーなどは含みません)。

沖縄県の価額は、令和8年9月30日までは畳一畳につき1,290円、
10月1日からは総面積1平方メートルにつき620円です。
なお、職員から家賃を徴収している場合は、この価額から徴収額を差し引いた額が現物給与となります。

職員確保のために借上げ社宅や寮を用意されている保育所・障がい福祉・介護事業所さまでは、
対象となる職員と住宅の総面積を確認し、10月以降の報酬額を計算し直してください。
計算方法の変更は「固定的賃金の変動」にあたるため、
月額変更届(随時改定)が必要になる場合があります。

少し手間はかかりますが、間取り図などで総面積を把握しておくと安心です。

参考リンク
全国現物給与価額一覧表(日本年金機構)
令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます(日本年金機構)