作成日:2026/09/15
【情報提供】短時間労働者の社会保険加入における賃金要件の撤廃について(令和8年10月1日施行)
年金制度改正法に基づき、令和8年9月11日に公布された政令により、
令和8年10月1日から、パート職員など短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件のうち、
「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」(いわゆる106万円の壁)が撤廃されます。
これにより、従業員数51人以上の企業等で働く短時間労働者は、
「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「学生でないこと」を満たせば、加入の対象となります。
※ここでいう従業員数は、厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)で数えます。
なお、企業規模の要件(51人以上)は今回変わりません。
令和9年10月からは36人以上、その後も段階的に引き下げられる予定です。
シフトで勤務時間が変わりやすい保育所・障がい福祉・介護事業所さまでは、
パート職員の週の所定労働時間を改めて確認し、
対象となる方の資格取得届に漏れがないようご確認ください。
働き方と手取りの関係は職員の関心も高いテーマです。
早めの周知と、ご本人との丁寧な話し合いを心掛けましょう。
参考リンク
・短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(厚生労働省)
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)





















