令和8年6月25日、介護保険法を含む「社会福祉法等の一部を改正する法律」
(令和8年法律第51号)が公布されました。
原則として令和9年4月1日から施行され、一部の項目は順次施行されます。
■介護事業所に関係する主な改正
・ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格更新制の廃止
・夜間対応型訪問介護の廃止
・人口減少地域(特定地域)における特例的なサービスの創設
・有料老人ホームの登録制度の創設
・マイナンバーカード等による介護保険の資格確認(電子資格確認)の導入
※施行時期は項目ごとに異なります。
ケアマネジャー関係は公布日から1年6か月以内、有料老人ホーム関係は
2年以内に、それぞれ政令で定める日から施行されます。
■ケアマネジャーの更新制廃止と、事業者の新たな義務
介護支援専門員証の有効期間と、更新のための研修が廃止されます。
一方で、ケアマネジャーは資質の保持・向上のため、都道府県知事が行う研修を
受けることとされ、正当な理由なく受講しない場合は受講を命じられ、
従わない場合には1年以内の業務禁止となることがあります。
あわせて、ケアマネジャーを配置する事業者には、次の義務が新たに設けられます。
・ケアマネジャーを業務に従事させたとき、従事しなくなったときの
都道府県知事への報告
・ケアマネジャーの研修受講の機会を確保するための措置
(具体的な内容は、今後厚生労働省令で定められます)
これらを行わない場合は、都道府県知事による勧告や公表、
さらに指定事業者等に対しては命令の対象となります。
■就業規則・研修規程の見直しに向けて
研修受講の「機会の確保」が事業者の義務となることで、
・研修の受講時間を勤務時間として扱うか
・受講費用や交通費を誰が負担するか
・受講日のシフトをどう調整するか
といったルールを、あらかじめ就業規則や研修規程で明確にしておくことが重要になります。
具体的な措置の内容は今後の厚生労働省令で示されますので、
示され次第、規程の見直しに着手できるよう準備しておきましょう。
なお、令和9年度の介護報酬改定に向けた議論も、
社会保障審議会介護給付費分科会で進められています(内容は現時点で未確定です)。
社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(介護保険最新情報 Vol.1518/厚生労働省/PDF)
社会福祉法等の一部を改正する法律案(概要・要綱等)(厚生労働省)





















