これまでもホームページの「医療福祉業界ピックアップニュース」等でお伝えしてきましたが、
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法により
職場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主の義務となります。
施行が目前に迫ってきましたので、あらためてお知らせいたします。
※カスハラとは、@顧客等の言動であって、A社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
B職員の就業環境が害されるもので、@〜Bをすべて満たすものをいいます。
福祉施設の利用者やそのご家族も「顧客等」に含まれます。
訪問介護など、利用者のご自宅を訪問して行うサービスでの言動も対象です。
事業の規模や種類にかかわらず、すべての事業主に義務が課されます。
■施行までに、少なくとも次の点をご確認ください
1.方針の明確化と周知
「カスハラには毅然と対応し、職員を守る」旨の方針を定め、職員に周知していますか。
カスハラに当たる言動と、その場での対処(一人で対応させない、上長に指示を仰ぐ、
犯罪に当たり得る言動は警察へ通報する 等)も、あらかじめ職員に伝えておく必要があります。
2.相談窓口の設置
相談窓口を定めて職員に周知し、担当者が適切に対応できるようにしていますか。
3.特に悪質なカスハラへの対処方針
特に悪質なケースへの対処方針をあらかじめ定め、対応できる体制を整えていますか。
このほか、発生時の迅速な事実確認と被害を受けた職員への配慮・再発防止、
相談者のプライバシー保護、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止も求められます。
既存のハラスメント防止規程や就業規則に、カスハラの項目を追加しておくと安心です。
■福祉・保育の現場で特に留意したい点
厚生労働省は、対策を講じる際には、障害者差別解消法における
不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があるとしています。
障害や認知症の症状によるものか、カスハラとして対処すべきものかを、
一人で判断させず、組織として共有・検討できる体制づくりが大切です。
また、同じ10月1日から「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の防止も義務化されます。
「求職者等」には、採用面接の応募者だけでなく、保育実習・介護実習などの実習生も含まれます。
実習生を受け入れている事業所さまは、あわせてご確認ください。
カスハラ対策、10月1日から義務化(当サイト 医療福祉業界ピックアップニュース)
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省)
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(厚生労働省リーフレット/PDF)





















