お知らせ
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作成日:2026/09/04
【情報提供】沖縄県最低賃金が1,086円に引上げられます(令和8年12月2日発効予定)



令和8年9月3日、全ての都道府県で令和8年度の地域別最低賃金の改定額が答申され、
全国加重平均額は昨年度から56円引上げの1,177円となりました。
沖縄県は63円引上げの時間額1,086円(現行1,023円)で、発効予定日は令和8年12月2日です。
※答申額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て、
 都道府県労働局長の決定により正式に発効します。

発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年10月1日から12月2日までの間に
順次発効される予定です。沖縄県はこのうち最も遅い12月2日の発効予定となっています。

最低賃金は、パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用されます。
非常勤職員の多い保育所・障がい福祉・介護事業所さまでは、
12月2日以降の時間給が1,086円を下回らないよう、賃金表の見直しをお願いいたします。
月給制の職員についても、時間額に換算して1,086円を下回らないかご確認ください。

改定まで3か月ありますが、就業規則・賃金規程や求人票の時給表記もあわせて
ご確認いただき、早めにご準備いただくことをおすすめします。

全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(厚生労働省)
最低賃金(沖縄労働局)