作成日:2026/09/02
【情報提供】生活道路における法定速度の引下げについて(令和8年9月1日改正)
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から
生活道路における法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられました。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。
なお、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路などは、
引き続き法定速度60キロメートル毎時のままとなります。
通勤時、送迎時、外出時など、車を運転する機会は少なくありません。
特に送迎車両を運行されている保育所・障がい福祉・介護事業所さまでは、
運転される職員への周知と、送迎ルートの所要時間の見直しをご検討ください。
法定速度の範囲内であっても、道路状況や天候、交通の流れに応じて、
常に安全な速度での運転を心掛けましょう。





















