作成日:2025/02/06
【情報提供】出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日)
厚労省HPにてタイトルにあります給付金について情報更新されていますのでシェアいたします。
出生後休業支援給付金
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
(配偶者の育児休業を要件としない場合)
・配偶者がいない ・配偶者が無業者や自営業者 など
育児時短就業給付金
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
以下、HPにありますリーフレット等ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html