作成日:2023/05/09
【情報提供】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
厚労省HPより以下引用していますので、ご覧ください!
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」でしたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
個人選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わりましたので、以下、厚労省HPにて変更ポイントや基本的な考え方を改めてご確認ください!
・新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は
求められなくなります。
※外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、
ご配慮をお願いします。
各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、
新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。
高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも
考慮してください。