お知らせ
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作成日:2023/01/29
【情報提供】中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ(25%➡50%)について



働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることにより、
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、
2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

長時間労働につきましては、
慢性的になると心身を蝕んで働き続けることが困難な状態に陥る場合もありますので、
会社の安全配慮義務として、
労働時間管理や業務の見なおしを図りながら職場環境整備に努められてください。


【月60時間の割増賃金引上げに関する参照ページ】
鹿児島労働局のページ

【約1年前の記事ですが】
長時間労働に関する記事(人気洋菓子店)

 



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