お知らせ
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作成日:2022/06/15
助成金不正受給の対応を厳格化!不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります!!



雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化され、不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります!

◆不正受給した事業所名等を積極的に公表します

◆都道府県労働局が、事前予告なしの現地調査 (事業所訪問・立入検査※)を行います
◆不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合 があります 
◆「不正発生日を含む期間以降の全額」+ 「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+ 「延滞金」の合計額を返還請求します

◆雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置となります
◆不正受給は、あなたの会社や従業員の生活に深刻な 影響を招きます

これからは、更なる雇用管理が必要不可欠となります。
事業推進するうえでバックオフィス業務は社労士officeてらざきまでお気軽にお問い合わせください。

詳細リーフレットはコチラ



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