お知らせ
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作成日:2021/02/02
総合支援資金の再貸付が始まります!



総合支援資金について以下の通り再貸付が始まることが発表されています。
詳細は、厚労省ホームページを一度ご確認のうえ、お住まい地域の社会福祉協議会へお問い合わせご相談ください。

【対象世帯】
○ 以下の要件を満たす世帯とする。
特例貸付開始から令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯
※ 再貸付申請以前に、自立相談支援機関による自立相談支援を受けることとする。

【申請期限】
○ 令和2年3月以降実施している特例貸付と同じ、令和3年3月末までとする。

【貸付上限額】
○ 追加での資金交付は、最大で3か月(更なる延長貸付はなし)。
○ 1月あたりの貸付額については、特例貸付における単身(月15万円以内)又は二人以上(月20万円以内)と同じ。
※ これにより、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加。

【その他】
○ 上記以外については、償還免除特例を含めて既存の総合支援資金(特例貸付)と基本的に同じとする(据置期間、償還期間等については借受人の負担に配慮するため検討中)。

(以下、厚生労働省ホームページより本文抜粋)
社会福祉協議会が行う個人向け緊急小口資金等の特例貸付について、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を全国で実施します(※1)。 また、特例貸付の償還免除要件について、緊急小口資金(※2)に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(※3)を確認できた場合に一括免除を行うこととします。
(※1)緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了となった方を対象とします。これにより、特例貸付の最大貸付額は140万円から200万円に増加。再貸付の具体的な実施時期及び内容については追って公表します。
(※2)総合支援資金の償還免除要件については引き続き検討します。
(※3)住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主とします。

【厚生労働省ホームページはこちらから】


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